夜間早朝等加算について

厚生労働省の基準に基づき、平日の18時以降や土曜日の正午以降などに受診された場合、診療報酬上の「夜間・早朝加算」を算定しています。該当する時間帯に受診されますと、通常の診療費に加えて、50点が加算されます。ご理解とご協力をお願いいたします。